目次
魅力あふれる店舗創出事業補助金とは
次の経営課題への解決に向けた取組
(1)店舗及び商品の宣伝
(2)業務の効率化
ただし、交付申請を行う1年以内に、豊田市商業アドバイザー派遣実施要領に基づく、商業アドバイザー派遣を受けており、商業アドバイザーによる評価及び助言を受けた取組に限る。
豊田市商業アドバイザー派遣事業
実践的な活用方法とは?
補助対象経費
(1)店舗及び商品の宣伝…広告料、手数料、委託料
(2)業務の効率化…消耗品費、通信費、手数料、委託料
(備考)消耗品費及び通信費は補助事業の内容に則したソフトウェア等の購入又は使用にかかる費用に限る。
補助率(限度額)
50%(300,000円)
補助事業者
豊田市内において現に事業を営む中小企業者
注釈
次のいずれかに該当するものは、補助の対象となりません。
交付を申請する補助対象経費の合計額が10万円に満たないもの。
本市で別に定める補助金の交付決定を受けている事業であるもの。
事業を実施するうえで、法令に抵触する恐れのあるもの。
宗教活動又は政治活動を目的としたもの。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等を行うもの。