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豊山町新型コロナウイルス感染症対策環境整備事業費補助金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、町内事業者が拡大防止に向け、設備等を導入した際の補助金制度を創設しました。
補助対象者
次の要件を全て満たす方です。
・町内に本社機能を有する中小企業者又は個人事業主
・事業を開始して、1年以上継続して事業を行っている者
・交付申請日及び交付決定日において倒産し、又は廃業していない者
・町税の滞納のない者
・補助対象経費について、他の補助金の交付を受けた者又は交付決定を受けた者でないもの
・豊山町暴力団排除条例(平成24年豊山町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの
・その他町長が不適当と認めた事業者でないもの
補助対象事業
補助対象者が町内の事業所等において実施する感染症拡大防止対策のうち、令和3年4月1日から令和4年2月28日までに以下の表に定めている設備が納入され、支払いが完了していることが確実な事業が対象になります。
感染症拡大防止対策
対策例
飛沫防止:飛沫防止シートの設置、アクリル板の設置、つい立の設置等
消耗品:マスク、フェイスシールド、消毒液等
環境設備:CO2センサー、サーモグラフィー等
室内換気 : 換気扇の設置、窓設置工事、換気機能付きエアコンの設置等
除菌・防菌 :空気清浄機、足踏み式消毒スタンド、消毒液散布機器等
非接触化:非接触型検温器、キャッシュレス機器、自動精算器、手洗い設備等
テレワーク等 :テレワーク、分散業務、オンライン会議にかかる機器・設備等
テイクアウト:テイクアウトに必要な設備、改装工事等
その他:町長が感染症対策に資すると認めたもの
補助対象経費
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び範囲は、補助対象事業に記載する経費
補助金額
補助対象経費の90%
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
※1事業所あたりの上限10万円(申請は1回限り)
申請書受付期間
令和3年11月1日~令和4年1月31日(期限厳守)
申請先
豊山町役場2階 6番窓口 まちづくり推進課
実践的な活用方法とは?
※補助対象条件を満たしている場合に限ります
サービス業の場合
・お客様同士の距離感を保つ為にアクリル板の設置
・店舗出入口に設置する自動体温計の導入
・店舗決済で使用するのレジ端末を非接触端末を導入
会社・オフィスの場合
・従業員の出退勤を自動検温器で管理を行う
・事務所空調設備を換気機能付き設備に変更する
自宅勤務の場合
・テレワーク設備の導入(カメラ・マイクなど)
まとめ
申請期限が令和3年11月1日~令和4年1月31日と余裕のある補助金になりますので、早い段階で検討し申請することをおススメします。
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